個人で飲食店を経営するとかかってくる税金まとめ

所得税

個人の所得(収入から経費を差し引いた金額)に対して課税される国税。
 
飲食店の場合は、日々の営業で得られた売上から材料代、
 
人件費、店舗の家賃などの経費を引いた残りが事業所得になります。
 
事業所得とその他の所得(個人には10の所得区分がある)を合算した金額から
 
所得控除を差し引いた課税所得に税率を乗じることで所得税額を計算します。
 
所得税の税率は、課税所得金額によって最低5%から最高45%の超過累進税率の制度をとっています。
 

消費税

物を購入したり、サービスの提供を受けた際に消費者が
 
その支払った金額(本体価格)の8%に相当する金額を負担する国税及び地方税。
 
消費税は間接税のため納税を行うのは消費者ではなく事業者で、
 
収入にかかる消費税から経費にかかる消費税を控除することで納める消費税額が決まります。
 
ただし、飲食店を経営する上で大きなウエイトを占める人件費など
 
消費税がかからない取引があるため単純に利益の8%が納税額となるわけではありません。
 
また納税義務が発生する要件がいくつかありますのでこちらを参考にしてください。
 
 

住民税

1月1日に住所がある地方自治体に納める地方税。
 
道府県民税と市町村民税(東京は都民税と特別区民税)の2つがあり、
 
所得(所得税とは所得控除の金額に違いがあり同額とはならない。)に対して課税される所得割と
 
金額は自治体によって異なるが一律に課税される均等割(大阪市は市民税3,500円、府民税1,500円)
 
で構成される。
 
所得割の税率は道府県民税が4%・市町村民税が6%、合わせて10%となっている。
 
住民税は前年の所得金額に応じて計算されるため、
 
前年の営業が好調で所得が多く今年に入って売上が急激に下がっているような場合には
 
注意が必要です。
 

個人事業税

事業を行っている個人が都道府県に納める地方税。
 
税率は事業内容によりますが、ほとんどの事業が5%(飲食店は第一種事業に該当し、税率は5%)。
 
計算方法は以下となります。
 

(事業所得(及び不動産所得)+所得税の事業専従者給与額−個人事業税の事業専従者給与額
+青色申告特別控除額−損失の繰越等の控除額−事業主控除額)×税率

 
事業主控除が年間290万円認められているのがポイントです。
 

固定資産税(償却資産税)

どちらも保有する資産に課税される地方税。
 
固定資産税は土地や建物に課税され、償却資産税は土地や建物以外の事業用資産に課税されます。
 
自前の不動産で飲食店を経営している場合には店舗に固定資産税が、
 
厨房設備やエアコン(天井と一体になっているものは除く。)には償却資産税が課税されます。
 
固定資産税・償却資産税の税率は自治体ごとに設定することが可能ですが、概ね1.4%となっている。
 
免税点が定められており、償却資産税は課税標準額が150万円未満の場合には
 
課税されませんので場合によっては払う必要がないことも。
 
固定資産税の免税店は土地が30万円未満、家屋が20万円未満なので
 
飲食店を経営していて適用されるケースはほとんどないかと思います。