青色申告の取り消しは絶対に避けるべし

青色申告はメリットしかないので、法人を設立したときには必ず申請をおススメします。

 

しかし2期連続で期限後申告になると、その承認が取り消され特典を受けられなくなることに。

 

取り消される条件と取り消されてしまった場合の影響、もう一度青色申告の申請をする場合の手続きについてご紹介します。

 

この記事を読んでほしい人
  • 法人を設立したばかりの人
  • 一度期限後申告をしてしまった人

 

青色申告の取り消しパターン

青色申告の承認を受けた後は、こちらからやめるための届出書を提出しなければ、その効果は続きます。

 

しかし、次の7つに該当すると強制的に取り消されてしまいます。

 

  • 税務調査の時に帳簿書類を提示しない
  • 帳簿書類の備え付けなどについて税務署長の指示に従わない
  • 無申告で、かつ、隠ぺい・仮装等を行った
  • 更正をした場合に、隠ぺい・仮装等を行った
  • 帳簿書類への記載が不十分である
  • 修正申告等をした場合に3、4の取り扱いを適用
  • 2期連続で無申告、期限後申告をした場合

 

取り消しが適用されるパターンの多くは、7の期限内に確定申告書を提出しなかった場合になります。

2期連続で期限内に申告書を提出しなかった場合

では青色申告の承認が取り消される流れについてみていきましょう。

 

  • 1期目:期限を過ぎてから申告書を提出(青色申告の承認を受けている状態)
  • 2期目:2期目も期限を守れず期限後に申告書を提出

 

こういったパターンの場合、2期目の申告期限が過ぎた時点で取り消しの事由に該当します。

 

遅くとも3期目が終わるまでには、税務署から青色申告を取り消す旨の通知が送られてきます。

 

勘違いしやすいのですが、青色申告が取り消されたのは2期目からですので、1期目の申告書は青色申告になります。

 

また2期目の申告書を提出する時点では、税務署から取り消しの通知は送られてきません。

 

そのため、いったんは青色申告の申告書を提出することになります。

 

通知がきた時点で青色申告の特典が受けられなくなるので税額が増えるときは、修正申告書の提出が必要となります。

 

 

もう一度青色申告の承認を受けるには

青色申告が取り消された場合でも、もう一度青色申告の承認を受けることは可能です。

 

ただし、青色申告の取り消しが通知された日から1年間は、青色申告の承認申請書を提出することはできません。

 

3期目の途中に通知書が届くので、申請書が提出できるようになるのは4期目に入ってからです。

 

4期目の途中に申請書を提出したとして、青色申告の適用が受けられるのは5期目からとなります。

 

まとめるとこんな感じです。

 

  • 1期目:青色
  • 2期目:当初の申告は青色→後ほど白色で再提出
  • 3期目:白色
  • 4期目:白色
  • 5期目:青色

 

3年間も青色申告の特典を受けることができないのは、かなり課税上不利になるでしょう。

 

決算月が過ぎてからだと間に合わないことがあるので、できるだけ事前に資料の準備などをして必ず期限は守るようにしましょう。

まとめ

青色申告で受けられるメリットに赤字の繰越があります。

 

平成30年4月1日以後に開始した事業年度に発生したものだと、10年間繰り越すことができます。

 

青色申告が取り消されると2期目に大きな赤字が出ても繰り越すことができません。

 

3期目以降、黒字になったとしたら利益の金額によっては、数十万円から数百万円余計に税金を支払うことになります。