小規模企業共済のメリットを税理士がわかりやすく解説

個人事業主・フリーランスは、会社員と違って自分で退職金を用意する必要があります。

 

生命保険よりも節税できる・いざというときに貸付が受けられるなど大きなメリットのある小規模企業共済について税理士がわかりやすく解説していきます。

 

この記事を読んでほしい人
  • 老後の生活資金を積み立てておきたい個人事業主、フリーランス
  • 節税に興味がある個人事業主、フリーランス

 

小規模企業共済とは

個人事業主やフリーランスが、退職したり事業を辞めたときに積み立てた掛金の額に応じて共済金という名の退職金を受け取れる制度です。

 

自身に退職金を支給できない個人事業主・フリーランスのための退職金制度だと言えます。

 

小規模な企業の経営者でも加入することができます。

 

小規模企業共済は、小規模企業共済法に基づき中小企業基盤整備機構が提供しています。

小規模企業共済の加入方法・解約方法

小規模企業共済の加入資格

加入できるのは個人事業主や小規模な企業の経営者で、誰でも加入できるわけではありません。

 

加入資格のある方

 

  1. 建設業、製造業、運輸業、サービス業(宿泊業・娯楽業に限る)、不動産業、農業などを営む場合は、常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主または会社の役員
  2. 商業(卸売業・小売業)、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)を営む場合は、常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主または会社の役員
  3. 事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員や常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員
  4. 常時使用する従業員の数が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員
  5. 常時使用する従業員の数が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員
  6. 上記1、2に該当する個人事業主が営む事業の経営に携わる共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)

 

 

加入資格のない方 例

 

  1. 配偶者等の事業専従者(ただし、共同経営者の要件を満たしていれば共同経営者として加入できます。)
  2. 協同組合、医療法人、学校法人、宗教法人、社会福祉法人、社団法人、財団法人、NPO法人(特定非営利活動法人)等の直接営利を目的としない法人の役員等
  3. 兼業で事業を行っているサラリーマン(雇用契約に基づく給与所得者)
  4. 学業を本業とする全日制高校生等
  5. 会社等の役員とみなされる方(相談役、顧問その他実質的な経営者)であっても、商業登記簿謄本に役員登記されていない場合
  6. 生命保険外務員等
  7. 独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する「中小企業退職金共済制度」、「建設業退職金共済制度」、「清酒製造業退職金共済制度」、「林業退職金共済制度」(「中退共等」)の被共済者である場合

 

 

また業種によって「常時使用する従業員」の数に制限があり、その人数を超えていると加入することはできません。

 

常時使用する従業員とは、役員や家族従業員、パート・アルバイトなどを除いたいわゆる正社員のことを指します。

 

なお、加入後に従業員の数が制限を超えることになっても加入は続けられます。

小規模企業共済に加入するためにはすること

次の契約申込書を中小企業基盤整備機構と業務委託契約を結んでいる以下の委託機関を通して申し込みます。

 

  • 商工会
  • 商工会議所
  • 中小企業団体中央会、中小企業の組合
  • 青色申告会
  • 金融機関の本支店

 

 

申込書は、上記の委託機関の窓口、資料送付請求票(FAX)、資料請求フォーム、共済相談室に電話するなどの方法で受け取れます。

小規模企業共済を自己都合で解約する場合の手続き

手続きに必要な書類は以下のとおりです。

 

請求書などは、契約申込書と同じ方法で取り寄せることができます。

 

直接中小企業基盤整備機構へ提出するか、委託機関をとおして提出することもできます。

 

中小企業基盤整備機構の書類

  • 共済金等請求書
  • 退職所得申告書(解約時に満65歳以上になっている場合)
  • 預金口座振替解約申出書兼委託団体払解約申出書

添付書類

  • 共済契約締結証書(紛失している時は印鑑証明書)
  • マイナンバー確認書類

 

解約手当金は、3週間程度で受け取れます。

 

詳しくはこちらのQ&Aをご確認ください。

 

 

小規模企業共済に加入するメリット

掛金を支払って節税できる

払い込んだ掛金は、小規模企業共済等掛金控除として所得税を計算する時に全額が所得控除できます。

 

掛金は、1,000円〜70,000円の範囲内で設定(500円単位)でき、加入後も変更可能です。

 

仮に月70,000円の掛金を設定すると、年間で84万円の所得控除が受けられます。

 

生命保険料控除の上限が12万円ですので、支払った分だけ所得控除が受けられるのは大きなメリットだと思います。

 

こちらのページから加入シミュレーションをすることができます。

共済金を受け取るときに節税できる

共済金は、役員を退職したり個人事業を廃業した時に受け取ることができ、満期はありません。

 

共済金を一括で受け取ると退職所得になり、加入年数に応じて退職所得控除額が増えます。

 

退職所得控除額は、次のように計算されます。

 

加入年数 退職所得控除額
20年以下 40万円×加入年数
20年超 800万円+70万円×(加入年数-20年)

 

退職所得の金額は、(受け取った共済金 − 退職所得控除額)×1/2 で計算されます。

 

×2分の1があるので、他の所得に比べると課税対象額がかなり圧縮されます。

資金繰りに困ったときの契約者貸付制度

支払った掛金の範囲内で、事業資金の貸し付けを受けることができます。

 

通常の借入れと違い決算書などによる審査がありません。

 

内容に応じて、以下の7種類の貸し付けがあります。

 

  1. 一般貸付け
  2. 緊急経営安定貸付け
  3. 傷病災害時貸付け
  4. 福祉対応貸付け
  5. 創業転業時・新規事業展開等貸付け
  6. 事業承継貸付け
  7. 廃業準備貸付け

 

一般貸付けの貸付限度額は、2,000万円です。

 

掛金納付月数により掛金の7〜9割の資金を借りることができます。

 

貸付期間は最大60ヶ月で、利率は今のところ1.5%ですのでそれほど高くないかと思います。

 

担保・保証人も不要となっています。

 

借入れを受けるための窓口は、自分で登録する必要があります。

 

登録申出がない場合は、商工組合中央金庫の本店または支店で手続きを行います。

小規模企業共済に加入するデメリット

払い込み月数による元本割れ

途中解約は契約者の申し出によりいつでもできます。

 

しかし、掛金の納付月数が12ヶ月未満の場合は掛金が1円も返ってこず、掛け捨てになります。

 

また、掛金の納付月数が240ヶ月未満の場合は、受け取れる解約手当金の額が払い込んだ掛金の額を下回ります。

 

ちなみに途中解約すると解約手当金を受け取れますが、この解約手当金は一時所得になるので退職所得に比べると節税効果は小さいです。

 

節税効果を考えると、一度加入したら20年間掛金を払い続けないと損をするということです。

掛金の払い込みを止めることができない

原則として、掛金は解約しない限り払い込み続ける必要があります。

 

掛金の払い込みを止めることができるのは、収入がないとき、災害に遭ったとき、入院したときです。

 

しかも、払い込みを止めることができる期間は半年から1年の間だけです。

 

どうしても掛金の払い込みができなくなった時は、解約するか最低金額の1,000円まで掛金を減額することになります。

法人での加入ができない

小規模企業共済に加入できるのは共済金を受け取る個人に限られます。

 

経営者の方が加入したいときは、個人の資格で申し込むことになり、支払いも個人の銀行口座からになります。

 

法人で加入し、掛金を法人の経費として計上することはできません。

 

ただし、掛金分を役員報酬に上乗せし、実質的に法人が掛金を負担することはできます。

 

 

まとめ

小規模企業共済は、節税効果などメリットも大きい共済制度になります。

 

しかし、短期ではなく長期に渡ってメリットを享受していくことになります。

 

他の社会保険制度や民間企業が提供している保険と比べながら加入を検討してみましょう。

 

こういった本で、節税の基本を学ぶのもおススメです。