住民税の非課税世帯になるのは年収いくらまで?

一定の収入があると住民税を支払う必要が出てきます。

 

住民税は前の年の収入に応じて支払う金額が変わるため、何かの事情で前の年の収入が少ないときに住民税を払わなくていいと助かりますよね。

 

住民税が非課税になる条件をパターンごとに紹介しています。

 

扶養している家族の数が多いと、それなりの年収でも住民税は非課税になるので、ぜひ確認してみてください。

 

住民税が非課税になる年収の基準

あなたの収入が給料か年金かで住民税が非課税になる基準が変わってきます。

 

また家族を何人扶養しているかでも大きく変わってくるので、以下の表を参考に住民税を払わなくてもいいかチェックしてみてください。

収入が給料のみの人

非課税になる年収の基準は控除対象配偶者と扶養親族の数によって変わります。

 

控除対象配偶者および扶養親族の数 所得割・均等割が非課税になる年収 所得割が非課税になる年収
なし 100万円以下 100万円以下
1人 156万円以下 170万4千円未満
2人 206万円未満 221万6千円未満
3人 256万円未満 271万6千円未満
4人 306万円未満 321万6千円未満

 

控除対象配偶者および扶養親族の数が5人以上の場合は、1人につき50万円を加算した年収の金額未満の人が非課税になります。

収入が年金のみの人

収入が年金のみの人の場合は、収入金額と扶養している家族の数、あなたの年齢によって基準となる金額が変化します。

 

年齢が65歳未満の人の場合

控除対象配偶者および扶養親族の数 所得割・均等割が非課税になる年金収入 所得割が非課税になる年金収入
なし 105万円以下 105万円以下
1人 1,713,334円以下 1,860,001円以下
2人 2,180,001円以下 2,326,667円以下
3人 2,646,667円以下 2,793,334円以下
4人 3,113,334円以下 3,260,001円以下

 

控除対象配偶者および扶養親族の数が5人以上の場合は、1人につき466,667円を加算した年金収入の金額以下の人が非課税になります。

年齢が65歳以上の人の場合

控除対象配偶者および扶養親族の数 所得割・均等割が非課税になる年金収入 所得割が非課税になる年金収入
なし 155万円以下 155万円以下
1人 211万円以下 222万円以下
2人 246万円以下 257万円以下
3人 281万円以下 292万円以下
4人 316万円以下 327万円以下

 

控除対象配偶者および扶養親族の数が5人以上の場合は、1人につき35万円を加算した年金収入の金額以下の人が非課税になります。

 

 

控除対象配偶者、扶養親族と聞いてもイマイチ誰が該当するのかわかりませんよね。

 

それではどんな人が控除対象配偶者・扶養親族に該当するのか説明します。

控除対象配偶者・扶養親族とは

控除対象配偶者になるための条件

控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、次の4つの要件のすべてに当てはまる人です。

 

  1. 民法の規定による配偶者であること(残念ながら内縁関係の人は該当しません。)
  2. 納税者と生計を一(ざっくりいうと同じお財布で生活している状況)にしていること
  3. 年間の合計所得金額が38万円以下(給料のみの場合は年収が103万円以下)
  4. 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと

扶養親族になるための条件

扶養親族とは、その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡し又は出国する場合は、その死亡又は出国の時)の現況で、次の4つの要件のすべてに当てはまる人です。

 

  1. 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること
  2. 納税者と生計を一にしていること
  3. 年間の合計所得金額が38万円以下 (給料のみの場合は年収が103万円以下)
  4. 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと

住民税が非課税になる条件とは

住民税は「所得割」と「均等割」の2つから構成されています。

 

所得割とは、所得(年収から一定の金額を控除して計算)金額に応じて支払額が決まり、税率は市町村民税が6%、道府県民税が4%で合わせて10%。

 

均等割とは言葉どおり、全ての人が均等に一定額を支払うことになっているもので、市町村民税が3,500円、道府県民税が1,500円の合わせて5,000円(自治体によって若干異なるケースあり)

 

住民税が非課税になるパターンとしては、所得割・均等割のどちらも非課税のパターンと所得割だけ非課税のパターンがあります。

所得割・均等割のどちらも非課税になる条件

次の3つのどれかに該当すると住民税は1円も払わなくていいことになっています。

 

  1. 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
  2. 障がい者、未成年者、寡婦または寡夫で、前の年の年収が204万4千円(合計所得金額125万円)以下の人
  3. 前年の合計所得金額が、次の算式で求めた額以下の人
  • 控除対象配偶者または扶養親族がいる場合:35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族)の数+21万円
  • 控除対象配偶者および扶養親族がいない場合:35万円

 

合計所得金額35万円とは、給料をもらっている人の年収に換算すると年収100万円以下の人が該当。

所得割が非課税になる条件

所得割が非課税になるには、前年の合計所得金額が、次の算式で求めた額以下になる必要があります。

 

  • 控除対象配偶者または扶養親族がいる場合:35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族)の数+32万円
  • 控除対象配偶者および扶養親族がいない場合:35万円

住民税の非課税世帯とプレミアム付商品券

住民税の非課税世帯に該当すると2019年10月の消費税増税に合わせて25%のプレミアムがつく商品券を購入することができるようになります。

 

詳細はこちらの記事をご覧ください。

 

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まとめ

住民税が非課税になるかどうかは、あなたの収入の内容や年収、家族を何人扶養しているかで変わってくることがわかったでしょうか。

 

住民税が課税される場合は、あなたに直接またはあなたが働いている会社に住民税を払うための書類が送られてきます。

 

自治体側もあえて「あなたは住民税が非課税です」とは言ってくれないので、5月~6月頃にそういった書類が届かなければ自分は住民税が非課税なんだと思っても大丈夫だと思います。

 

あなたの年収が今回紹介した表の金額を下回っているのに住民税の支払通知が届いたときは、お住まいの市区町村に問い合わせしてください。

 

意外に思われるかもしれませんが、役所側の手続きが間違っていることもありますよ。