税理士が法人化のメリットを解説!自分に給料を払うと税負担が減ります

個人事業をしているといつかは法人化しようかと考える人が多いかと思います。

 

でも実際にどんなメリットがあるのかシミュレーションされましたか?

 

今回は税金の面から自分に給料を支払えるようになることがどれだけ税金上お得かご紹介します。

 

ある程度個人事業で利益が出ている人は、法人化を検討したくなるようなメリットを記事にしています。

 

自分に給料を払うとこんなにも税金が有利

個人事業主は自分に給料を払うことができません。

 

しかし、法人化すると給料(通常は法人化すると事業主は社長になるので役員報酬といいます)を払うことができるようになります。

 

なぜ自分に給料を払うことができるのが税金の面で有利になるのかみていきましょう。

 

個人事業でも法人でも税金の計算対象になるのは利益(専門的には所得と言います。)です。

 

売上-経費=利益という算式はどちらも変わりません。

 

ただし、個人事業で青色申告を選択していると青色申告特別控除というものがあり、経理の内容などによって10万円 or 65万円の控除が認められています。

 

ですので、個人事業主は売上-経費-青色申告特別控除(10万円 or 65万円)=事業所得で税金の計算がスタートします。

 

では給料の税金の計算はどうなっているかというと、会社員には経費を計上するという考え方がない代わりに給与所得控除という経費のようなものが認められています。

 

年収-給与所得控除額=給与所得

 

給与所得控除額の金額は、年収に応じて変わり65万円~220万円(令和2年以降は55万円~195万円に)となっています。

 

個人事業主として利益が500万円出ているケースで利益分を給料として支払うとどう変わるかシミュレーションしてみました。

 

シミュレーション

個人事業主の場合(青色申告を選択しており、控除額は65万円)

 

・事業所得

売上-経費=500万円-65万円(青色申告特別控除)= 435万円

 

法人化した場合(利益を全て自分の給料とする)

 

・法人の利益

売上-経費=500万円-500万円(自分の給料)=利益 0円

 

・個人の給与所得

年収 500万円-給与所得控除額 154万円= 346万円

 

税金の対象になる金額

 

事業所得 435万円 > 給与所得 346万円 差額 89万円

 

個人事業での利益が1,000万円だとこの差は155万円まで広がります。

 

 

法人には赤字でも発生する税金があるので、必ず法人化したほうが税金上有利になるとは限りませんが、それでもメリットを感じてもらえるかと思います。

 

給与所得控除額の計算は以下の表を参考にしてください。

 

令和元年

年収(給与等の収入金額) 給与所得控除額
180万円以下 収入金額×40%(最低65万円)
180万円超 360万円以下 収入金額×30%+18万円
360万円超 660万円以下 収入金額×20%+54万円
660万円超 1,000万円以下 収入金額×10%+120万円
1,000万円超 220万円(上限)

 

令和2年以降

年収(給与等の収入金額) 給与所得控除額
180万円以下 収入金額×40%-10万円(最低55万円)
180万円超 360万円以下 収入金額×30%+8万円
360万円超 660万円以下 収入金額×20%+44万円
660万円超 850万円以下 収入金額×10%+110万円
850万円超 195万円(上限)

 

令和2年以降は上限が220万円から195万円へ下がってしまいますが、まだ給料をもらっているほうが控除額は多くなっています。

 

 

 

個人事業では払えない退職金が自分に払える

個人事業では自分に給料を支払えませんが、リタイアしたときの退職金も経費にすることができません。

 

法人化すると退職金を自分に支払うことができるようになり、かなり節税することができます。

 

退職金には先ほどの給与所得控除のように退職所得控除が認められていて、次のような計算をします。

 

勤続年数(A) 退職所得控除額
20年以下の場合 40万円 × A (80万円に満たない場合には、80万円)
20年超の場合 800万円 + 70万円 × (A – 20年)

 

例えば、勤続年数30年の方の退職所得控除額は、

 

800万円+70万円×(30年-20年)=1,500万円

 

となり、退職金が1,500万円以内であれば税金が1円もはかかりません。

 

同じ金額を給料としてもらうと所得税と住民税で約300万円の税金がかかってきます。

 

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家族へ給料を払って税金の負担を減らす

所得税は収入が多ければ多いほど税率が高くなる仕組みになっています。

 

たくさん稼ぐと半分は税金でもっていかれるって話聞いたことありませんか?

 

これは所得税の最高税率45%と住民税の税率10%を足すと55%になることからきている話で嘘ではありません。

 

所得税は段階的に税率(5~45%)が上がる超過累進税率という仕組みをとっています。

 

そのため一人でたくさんの給料をもらうよりも2人や3人にわけて給料を支払ったほうが税金的にはお得になります。

 

ですのであなた一人がたくさんの給料をもらうよりもその一部を家族に対して支払う(勤務実態があることが前提ですが)と税金の負担を減らすことができます。

 

ちなみに法人化しないと家族に給料を払えないわけではありません。

 

ただし、個人事業主では税務署に「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出しなければ支払った給料を経費にできないので少し手続きが必要で面倒になっています。

 

 

家族に給料を払っても所得控除が使える

先ほどもお伝えしましたが、個人事業主でも家族へ給料を支払うことはできます。

 

ただし、個人事業主が家族に専従者給与を支払っている場合には、配偶者控除や扶養控除などの所得控除は適用できなくなっています。

 

しかし、個人事業を法人化して家族に役員報酬や給料を支払っていても、その金額が各所得控除の適用範囲内であれば所得控除を受けることができます。

 

例えば、個人事業主の方が配偶者に毎月10万円の給料を支払っていると、経費にできるのは年間120万円です。

 

法人化して同じ給料を配偶者に支払うと次のようになります。

 

  • 法人の経費:年間120万円(ここは個人事業と変わりません。)
  • あなたの所得税を計算するとき:38万円(住民税では33万円)の配偶者控除が受けられる

 

支払った経費+配偶者控除の適用があるので、その分あなたの税金が安くなります。

 

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まとめ

個人事業を法人化すると自分に給料を払うことができるようになるのがメリットの一つだとお伝えしました。

 

他にも自分に退職金が払えるようになったり、家族への給料が面倒な手続きを必要とせず出せることも覚えておいてくださいね。

 

法人化のメリットは給料の面以外にもありますが、まずは個人事業での利益を給料として経費にしたら税金の負担がどう変わるかシミュレーションしてみてください。

 

10万円以上変わってくるようであれば法人設立費用もすぐに回収することができるので法人化してもいいかと思います。