フリーランスと源泉徴収~制度の仕組みを徹底解説~

独立すると、自分で請求書を作って、入金の管理もしなければいけません。

 

「あれっ、○○社からの入金額が請求額と違う・・・」

 

そんな経験ありませんか?

 

それは源泉所得税が引かれているからかもしれません。

 

源泉徴収の仕組みを理解していれば、自分の仕事が源泉所得税を引くべきものかどうかがわかります。

 

この記事では、フリーランスと源泉徴収の仕組みについて解説していきます。

 

この記事を読んでほしい人
  • フリーランスとして独立したての人
  • 源泉徴収の仕組みを知りたいフリーランス
  • 初めてフリーランスと取引する企業の担当者

 

この記事を読んでわかること
  • 自分の報酬から源泉所得税を引く必要があるかどうか
  • フリーランスへの支払いで源泉所得税を引くべきかどうか
  • 源泉所得税が引かれているときの確定申告の仕方

源泉徴収と源泉所得税

源泉徴収とは

給与や報酬を支払う人が、その支払いのときに、決められた方法により所得税を計算します。

 

その計算した金額を支払額からあらかじめ差し引いて、国に所得税を納付する制度です。

 

この制度は、効率的に所得税を集めることができます。

 

反面、年末調整で一年間の税金が確定する会社員が、税金について深く考える機会を奪っているとも言われています。

 

アメリカにも源泉徴収制度はありますが、会社員でも確定申告をしています。

源泉所得税とは

源泉徴収された所得税のことを源泉所得税と言います。

 

源泉所得税には、東日本大震災の復興財源に充てるためにできた復興特別所得税も含まれています。

 

2037年12月31日まで、本来支払う所得税の2.1%分が徴収されています。

源泉徴収する人は誰?

源泉徴収する必要がある人のことを源泉徴収義務者と言います。

 

源泉徴収義務者は、給与や報酬の支払いをする人です。

 

給与を支払う会社やフリーランスに報酬を支払うクライアントがそれにあたります。

 

義務ですので、源泉徴収をしていないとペナルティは支払者側に発生します。

源泉徴収の対象となる報酬・料金

源泉徴収するものは決まっている

フリーランスへ報酬を支払うときに、内容を問わず源泉所得税を引いてしまう会社がありますが、それは間違いです。

 

源泉徴収すべき報酬・料金というものは法律で決まっています。

 

代表的なものに会社員の給与から引かれる源泉所得税がありますが、それ以外では以下の8つに大きく分かれています。

 

  • 原稿等の報酬又は料金(第1号関係)
  • 弁護士等の報酬又は料金(第2号関係)
  • 診療報酬(第3号関係)
  • 職業野球の選手等の業務に関する報酬又は料金(第4号関係)
  • 映画、演劇等の出演等の報酬又は料金(第5号関係)
  • 契約金(第7号関係)
  • 広告宣伝のための賞金(第8号関係)

フリーランスがチェックするところ

この記事を読んでいる人に関係するのは、第1号に該当するものだと思います。

 

原稿等の「等」の文字がくせ者で、執筆関係だけでなくめちゃくちゃ範囲は広いです。

 

例示されているものはこちら

 

  • 原稿
  • 作曲
  • レコード、テープ又はワイヤーの吹き込み
  • デザイン
  • 著作権の使用
  • 著作隣接権の使用
  • 講演
  • 技芸、スポーツその他これらに類するものの教授若しくは指導又は知識の教授
  • 脚色
  • 翻訳又は通訳
  • 書籍の装丁
  • 版下

 

このどれかに該当すると、自分の報酬が源泉徴収の対象ということになります。

原稿等の報酬・料金とは

各区分に該当するものついてみていきます。

 

(1)原稿

  • 演劇、演芸の台本の報酬
  • 口述の報酬
  • 映画のシノプス(筋書)料
  • 文、詩、歌、標語等の懸賞の入賞金
  • 書籍等の編さん料又は監修料

 

(2)作曲

  • 編曲の報酬

 

(3)レコード、テープ又はワイヤーの吹き込み

  • 映画フィルムのナレーションの吹き込みの報酬

 

(4)デザイン

  • 映画関係の原画料
  • 線画料又はタイトル料
  • テレビジョン放送のパターン製作料
  • 標章の懸賞の入賞金

 

(5)著作権の使用

  • 映画、演劇又は演芸の原作料、上演料等

 

(6)技芸、スポーツその他これらに類するものの教授若しくは指導又は知識の教授

  • 生け花、茶の湯、舞踊、囲碁、将棋等の遊芸師匠に対し実技指導の対価として支払う謝金等
  • 編物、ペン習字、着付、料理、ダンス、カラオケ、民謡、語学、短歌、俳句等の教授又は指導
  • 各種資格取得講座に係る講師謝金等

 

(7)脚色

  • 潤色料(脚本の修正、補正料)又はプロット料(粗筋、構想料)等

Web関係のフリーランスには関係ない?

原稿等の中で例示されているものに、Web関係の仕事は関係なさそうですね。

 

いや、デザインの項目に要注意!

 

国税庁のHPでは、デザインの内容について以下の9つが例示されています。

 

・工業デザイン

自動車、オートバイ、テレビジョン受像機、工作機械、カメラ、家具等のデザイン及び織物に関するデザイン

 

・クラフトデザイン

茶わん、灰皿、テーブルマットのようないわゆる雑貨のデザイン

 

・グラフィックデザイン

広告、ポスター、包装紙等のデザイン

 

・パッケージデザイン

化粧品、薬品、食料品等の容器のデザイン

 

・広告デザイン

ネオンサイン、イルミネーション、広告塔等のデザイン

 

・インテリアデザイン

航空機、列車、船舶の客室等の内部装飾、その他の室内装飾

 

・ディスプレイショウウインドー、陳列棚、商品展示会場等の展示装飾

 

・服飾デザイン

衣服、装身具等のデザイン

 

・ゴルフ場、庭園、遊園地等のデザイン

 

Webという文字はないですが、国税庁のHPに書かれていなければ源泉徴収の必要がないとは思ってはいけません。

 

Webサイトのデザインって、9つのデザインの仲間ですよね。

 

書かれていなくてもWebサイトのデザインは源泉徴収の必要があるんです。

 

判断が難しいですが、デザインの作業を一切していなければWebサイト制作などは源泉徴収の対象にはなりません。

 

 

源泉所得税の計算方法

請求金額が100万円以下のとき

支払金額×10.21%=源泉所得税

 

端数の0.21%が、復興特別所得税です。

 

【請求金額が50万円の場合】

 

50万円×10.21%=51,050円が源泉所得税として差し引かれ、448,950円が振り込まれます。

請求金額が100万円を超えるとき

1回に支払う金額が100万円を超えるときは、その超える部分に対しては20.42%をかけます。

 

【請求金額が150万円の場合】

100万円×10.21%=102,100円

 

(150万円-100万円)×20.42+102,100円=204,200円

 

よって振り込まれるのは、150万円-204,200円で1,295,800円になります。

 

結構大きい金額です。

 

会社に対する支払いからは源泉徴収しないので、源泉徴収が嫌なら会社を作るのも一つの手だと思います。

フリーランスが請求書を作るときのポイント

請求書の書き方で源泉所得税の金額が変わる

請求金額には消費税も含まれているけど、10.21%(20.42%)ってどの金額にかけるんですか?って質問が結構あります。

 

原則は、消費税も含めた税込み金額にかけます。

 

ただし、請求書などで税抜きの報酬金額と消費税額がわかれていたら、税抜きの報酬部分のみを源泉徴収の対象とすることもできます。

 

税抜き金額にかけたほうが振り込まれる金額は多くなるので、わたしのおススメは税抜き方式です。

 

請求書の書き方は、こちらを参考にしてください。

 

源泉徴収されたときの経理の仕方

フリーランスは、自分で経理処理をする必要があります。

 

源泉徴収された売上の処理を間違えると、確定申告をするときに事務処理が大変です。

 

あらかじめ処理方法をマスターしておきましょう。

 

今回は10万円分の仕事に対して、源泉徴収されたケースをみていきます。

 

【フリーランス側】

(借方)売掛金  89,790円 / (貸方)売上高 100,000円

(借方)事業主貸 10,210円

 

売上は、入金時ではなく仕事が完了したときに計上する必要があります。

 

まだ振り込まれていないので、売掛金という勘定科目を使います。

 

また源泉所得税は費用ではないので、事業主貸という勘定科目を使うのが一般的です。

 

ただ、わたしはいくら源泉徴収されているのか一目でわかるほうがいいと思っています。

 

報酬源泉仮払税金などの勘定科目を作って経理するのが効率的でしょう。

 

【支払者側】

(借方)外注費  100,000円 / (貸方)未払費用 89,790円

(貸方)預り金  10,210円

 

費用の勘定科目は、依頼した仕事内容によってほかのものを使ってもいいかと思います。

 

預り金は、源泉所得税の分を差し引いていることがわかるように会計ソフトの設定をしましょう。

 

 

交通費・宿泊費からも源泉徴収される?

遠方に出向くときは、新幹線代や飛行機代をクライアントに負担してもらうのが一般的です。

 

宿泊が必要なときは、ホテル代も負担してくれますよね。

 

仕事内容が源泉徴収の対象であれば、交通費・宿泊費からも原則的に源泉所得税を引かないといけないんです。

 

例えば、講師やコンサルタントとして全国を飛び回っている人に多く発生します。

 

自分の報酬から源泉所得税が引かれることを知っている人でも、まちがっていることが多いんで気をつけてください。

 

例外は、所得税法基本通達204-4に書かれています。

 

具体的に源泉所得税を引かなくていいケースは次の条件を満たしたときです。

 

  • 直接クライアントが交通機関・ホテルに費用を支払ったとき
  • かつ、その金額が通常必要と認められる範囲であるとき

 

基本通達204-2には、名目が違っても報酬・料金として扱うものが例示されています。

源泉所得税は確定申告でどう処理する?

フリーランスは、税理士に依頼していなければ確定申告も自分で行います。

 

源泉所得税は、所得税の前払いです。

 

源泉所得税の分はすでに税金を支払っているので、確定申告のときにはその分を差し引いて所得税の計算をします。

 

確定申告書に自分で源泉所得税の金額を記載しないと、税金を払いすぎることになるので注意しましょう。

 

これは、所得税の確定申告書の第一表の一部です。

 

税金の計算をする欄の44番に、源泉所得税を記載するところがあります。

 

42番があなたの収入に対する所得税及び復興特別所得税ですので、その金額から44番の金額を引く構造になっています。

 

 

42番の金額のほうが多ければ追加で税金を払い、44番の金額のほうが多ければ税金が還付されます。

 

2枚目の第二表にも記載するところが。

 

先ほどの第一表の44番と、所得の内訳に記載する源泉所得税は同じ金額になります。

 

 

源泉所得税がたくさん控除されていると、確定申告で税金が還ってくることがあります。

 

必ずもれのないように確定申告書を作成しましょう。

 

 

まとめ

フリーランスでも請求や確定申告のために税金ことを知っておく必要はあります。

 

特に源泉徴収の仕組みは、こちらだけでなくクライアントにも関係してきます。

 

源泉徴収の仕組みを知らないと、振込金額が請求金額より少ないとクライアントにクレームを言ってしまうかも。

 

源泉徴収すべきなのにしていないとクライアントにペナルティが発生し、場合によっては取引しづらくなってしまうかも。

 

余計なトラブルを避けるためにも、必要最低限の知識を学んでおくことをおススメします。

 

フリーランス向けのいい本はありませんでした。

 

これくらいのやつはさらっと読んでもいいかも。

 

こっちは完全にプロ向けです。