源泉徴収票がもらえない!なくしてしまった!そんなときの対処法

源泉徴収票もっていますか?

 

転職して新しい会社に入ったときは、必ず退職日までの給料が記載された源泉徴収票の提出が求められます。

 

また源泉徴収票は住宅ローンの申請をするときなどにも必要です。

 

普段、意識せず雑に扱われる源泉徴収票も意外と必要になるシーンがあるんです。

 

もし手元に源泉徴収票がなければどうすればいいのか。

 

そんなときの対処法をお伝えしますので、もしお困りであればぜひこの記事を参考にしてください。

 

源泉徴収票は誰からもらうもの?

意外と知らない人がいるのですが、源泉徴収票は誰からもらうものか知っていますか?

 

税務署でしょうか?それとも市役所?

 

いえ、違います。

 

源泉徴収票を作成して従業員に渡す義務は、あなたが働いている会社にあります。

 

会社と言いましたが、個人経営のお店でも同じです。

 

正社員でもアルバイト・パートでも身分は関係ありません。

 

従業員を雇って事業をしている全ての会社・個人に源泉徴収票を作成し、発行する義務があります。

 

このことを知らないと、源泉徴収票が必要になっても誰に言えばいいのかわからないことになるので覚えておいてくださいね。

 

では次に源泉徴収票をもらうタイミングはいつかご存知でしょうか?

源泉徴収票をもらうのはどのタイミング?

源泉徴収票は、会社が従業員の年末調整をした後に発行するのが一般的です。

 

年末調整は、従業員の所得税を会社が代わりに計算する手続きのことで、言葉どおり年末に行います。

 

ですので、12月の給料明細をもらうときか、遅くても翌年の1月にはあなたの手に渡っているはず。

 

次にもらうことが多いのが従業員が退職したときです。

 

従業員が辞めるときには、退職日以後1ヶ月以内に源泉徴収票を渡すことになっています。

 

この「1ヶ月以内」という期限には根拠もあって、所得税法という法律ではっきりと決まっています。

 

参考までにその一部を載せておきますね。

 

(源泉徴収票)
所得税法 第二百二十六条 居住者に対し国内において第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した給与等について、その給与等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票二通を作成し、その年の翌年一月三十一日まで(年の中途において退職した居住者については、その退職の日以後一月以内)に、一通を税務署長に提出し、他の一通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない。

 

源泉徴収票をもらうタイミングをまとめると、次の2パターンになります。

 

  • 年末の給料支給時(翌年の1月になることも)
  • 退職をしたとき

 

小さな会社や個人経営の事業の場合は、源泉徴収票を作っていないときがあるので、源泉徴収票を発行するように言わなければいけません。

まずは前の会社に発行・再発行の依頼をしよう

源泉徴収票をもらった記憶がない方もいるかもしれません。

 

ちなみにこちらが源泉徴収票です。

 

 

見覚えありませんか?

 

また必要ないと思って、すぐ捨ててしまった方もいるかもしれません。

 

そんなときにまずやるべきことは、今勤めている会社・退職した会社に源泉徴収票の発行を依頼することです。

 

勤めている会社なら問題はないでしょうが、色々な理由から退職した会社に連絡しづらいこともあるかもしれません。

 

しかし、源泉徴収票を作るためのデータは前の会社が持っているので、そこはがんばってください。

 

直接言いにくければメールや手紙で依頼してもいいかもしれません。

 

依頼しても源泉徴収票を発行してもらえないときに確認することをお伝えします。

源泉徴収票をもらえないときに確認すること

前の会社を辞めるときにトラブルがあって、そのせいで源泉徴収票を発行してもらえないということは実際にあります。

 

その場合は、次にお伝えする手段を使うしかないのですが、その前に確認してほしいことがあるんです。

 

変なことを聞くようですが、あなたは本当にその会社の従業員でしたか?

 

源泉徴収票は、給料をもらっている人に発行するものです。

 

なので、あなたがもし一人親方やフリーランスとしてその会社と業務委託契約などを結んで仕事をしているときは、源泉徴収票は発行されません。

 

その会社との契約が、雇用契約なのか、その他の契約になっていないかを確認してみてください。

 

雇用契約でなかったときは、その会社に支払調書の発行を依頼してみましょう。

 

支払調書は、1年間にもらった報酬や天引きされた所得税の金額が記載された書類です。

 

ただし、支払調書の発行は義務ではないので、強制力はありません。

 

その会社の従業員だったのに源泉徴収票を発行してくれないときの最終手段をお話しします。

税務署の利用も考えてみる

それは、発行依頼とともに税務署の名前を使うことです。

 

たいていの会社は税務署の名前が出てくると、面倒をさけるためちゃんと対応してくれます。

 

そもそも源泉徴収票を発行しないのは、所得税法違反ですしね。

 

それでも源泉徴収票を発行してくれないときは、正式に税務署に書類を出して、税務署からその会社に指導をしてもらうしかないです。

 

源泉徴収票不交付の届出手続といいます。

 

こちらがその手続きのために使う届出書です。

 

 

少なからずあなたにも負担が生じるので、この手続きは本当の最終手段になります。

 

税務署から会社へ直接指導は入りますが、この制度には罰則などはないので強制力には欠けます。

 

それでも事業をしている人で税務署が好きな人はほぼいないので、かなりの効果はあると思います。

 

届出書のダウンロードもできるので国税のHPもご覧ください。

 

書き方がわからなければ、この届出書と給料明細をもって直接税務署に行って教えてもらいましょう。

 

最後に、それでも源泉徴収票がもらえないときにどうすればいいのかお伝えします。

源泉徴収票をもらえなかったときにすること

そもそも前の会社が倒産してなくなっていると源泉徴収票をもらうことはできません。

 

まれに破産手続き中で、破産管財人が事後処理を行っているときはもらえるようですがレアケースでしょう。

 

そんなときは、給料明細を利用するしか手段はないです。

 

給料明細は、年末調整や確定申告をするときの正式な書類ではないですが、どうしても源泉徴収票が手に入らなければ仕方ないですよね。

 

今の職場の年末調整で使うときは、担当者に給料明細でも可能か確認してみてください。

 

確定申告をするときは、通常は源泉徴収票の原本を貼付する必要があるので、税務署へ行って給料明細で確定申告ができないか相談してみましょう。

まとめ

源泉徴収票はお勤めの会社、勤めていた会社に発行してもらうものです。

 

発行のタイミングは年末調整が終わったときとあなたが会社を辞めたとき。

 

もし源泉徴収票をもらっていない、なくしてしまったときはその会社に発行・再発行を依頼してください。

 

そもそもその会社と業務委託契約などを結んでいるときは、源泉徴収票は発行されないので先に確認しておくことをおススメします。

 

依頼しても発行してくれないときは、税務署の名前を利用して、それでもダメなら正式に源泉徴収票不交付の届出手続きをするしかないです。

 

そこまでやっても源泉徴収票を発行してくれないときは、時間がもったいないので給料明細で年末調整・確定申告ができないか相談してみてください。