医療費控除を利用して税金の還付を受けよう

医療費を多額に支払っている場合には、医療費控除という制度をうまく使うことで税金が還付されます。

 

この医療費控除は、確定申告をしなければ適用を受けられません。

 

領収書は保管する義務があります。

 

毎年病院に行く機会が多いと思った方は、確定申告をすることを前提にして事前に準備しておきましょう。

 

この記事を読んでほしい人
  • 病院に行く機会が多い人
  • 医療費控除の適用を受けたいと思っている人
  • 税金を返してほしい人

 

この記事を読んでわかること
  • 医療費控除の内容
  • 医療費控除がどうすれば受けられるか
  • 医療費控除で間違いやすい論点

医療費控除のことを知ろう

1年間に支払った医療費が一定金額を超えると、その超えた部分に対して医療費控除という所得控除を受けることができます。

 

控除される金額×税率が、還付される税金の額となります。

 

入院したり手術をしたりすると、年間の医療費が多額になるので医療費控除の適用を受けて少しでも税金の還付を受けましょう。

 

不妊治療も医療費控除の対象ですので、若い世代でも対象になっていることがありますよ。

医療費控除の対象となるもの

医療費控除の対象となるかどうかは、その支払いが治療目的かどうかで変わってきます。

 

例えば、健康診断の費用は、その健康診断で病気が見つかれば医療費控除の対象です。

 

しかし、何も異常が見つからなければ医療費控除の対象となりません。

 

医療費控除の対象となる医療費です。

 

  • 医師、歯科医師に支払った診療費、治療費
  • 治療、療養のための医薬品の購入費(処方箋が必要のない一般的な薬なども含む。)
  • 通院費用(電車、バス、公共交通機関が利用できない場合のタクシー代)
  • 医師などの送迎費用
  • 入院中の部屋代・食事代
  • 医療用器具の購入、レンタル費用
  • 義手、義足、松葉杖などの購入費
  • 治療のために柔道整復師などに支払った施術費
  • 看護師などに支払う療養上の世話の費用(家族、親族に支払うものは対象外)
  • 出産費用
  • 健康診断、人間ドック(病気が発見された場合)
  • 介護保険制度の下で提供される一定の施設・居宅サービス

 

上記以外でも医療費控除の対象となるものはたくさんありますので、個別にその内容をみて判断します。

医療費控除の対象とならないもの

医療費控除の対象とならない医療費は、美容・予防・健康増進など治療目的ではないものです。

 

下記のようなものが、それに該当します。

 

  • 美容整形
  • 健康増進や疾病予防のための医薬品の購入費
  • 予防注射
  • 入院中の部屋代(医師の指示によらない差額ベッド代)
  • 健康診断、人間ドック(病気が発見されなかった場合)
  • 治療を受けるのに必要でないメガネなどの購入費
  • 紙おむつ、寝具類の購入費(おむつ使用証明書があれば医療費控除の対象)
  • 医師等への謝礼金
  • 自家用車での通院費用
  • カツラの購入費
  • 出産のための里帰り費用

医療費控除を受けるときのポイント

支払った医療費が、全て医療費控除の対象となるわけではないことをお伝えしました。

 

他にも医療費控除を受けるときに気をつけるべきことがあります。

保険金などで補てんされる金額

手術や入院に対して、保険契約に基づき医療保険金や入院給付金などが支給されることがあります。

 

そのもらったお金は、支払った医療費から差し引きます。

 

健康保険法などの規定により支給される出産一時金なども、保険金などで補てんされる金額に含まれます。

 

なお、保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度としています。

 

差額が発生しても他の医療費から差し引く必要はありません。

 

例えば次のような場合

 

  • 出産費用 40万円
  • 出産一時金 42万円
  • その他の年間医療費 20万円

 

✕ 40万円+20万円-42万円=18万円

◯ (40万円-40万円)+20万円=20万円

 

このように計算します。

自由診療を受けたとき

医療費控除の対象となる医療費は、保険診療だけではなく自由診療も含まれます。

 

例えば、歯科矯正は一部の症状を除いて健康保険が適用されません。

 

しかし、発育段階にある子供の成長を阻害しないための不正咬合の歯列矯正などが、その例外になります。

 

歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。

 

同じ歯科矯正でも容ぼうを美化するためのものは、医療費控除の対象とはなりません。

 

 

医療費控除の計算方法

1年間に自分や家族のために支払った医療費が対象。

 

家族には、同居していないくても仕送りをしているなど、同じお財布で生活している人を含みます。

 

限度額が定められており、控除されるのは最高で200万円です。

 

控除が受けられる金額の計算方法は、「1-2-3」です。

 

  1. 実際に1年間で支払った医療費の合計額
  2. 保険金などで補てんされる金額
  3. 10万円(または総所得金額の5%)

 

1の医療費の合計額には、治療は受けたけれどまだその代金を支払っていないものは含めません。

年間で10万円を超える支払いが必要か

よく医療費控除の対象となる金額は、支払額が10万円を超えた金額と言われることがあります。

 

この言い方は、あくまで適用となる金額を理解してもらうための簡単な言い方です。

 

収入によっては、総所得金額の5%を超えた金額が対象となることがあります。

 

例えば年収280万円の会社員が、医療費を年間20万円支払っている場合

 

1:年収280万円 → 総所得金額178万円

 

2:総所得金額178万円×5%=89,000円<100,000円

 

89,000円を超えた金額が医療費控除の対象となる。

 

3:200,000-89,000=111,000円

 

111,000円が医療費控除の金額となります。

 

 

医療費控除を受けるための流れ

給料をもらっている人の大部分は、年末調整によって1年間の税金を確定させます。

 

医療費控除は、年末調整では適用できません。

 

このような方が医療費控除の適用を受けるためには、確定申告が必要です。

確定申告で用意する書類

会社員が確定申告をする場合は、

  • 会社が発行する源泉徴収票
  • 医療費の領収書(医療費通知・医療費のお知らせなど)
  • 医療費に該当する交通費があればその明細(自分で作成)

 

自営業者の場合は、

  • 医療費の領収書(医療費通知・医療費のお知らせなど)
  • 医療費に該当する交通費があればその明細(自分で作成)

 

確定申告書の作成は、国税庁に所得税の確定申告書作成コーナーというものがあります。

 

簡単に申告書が作れるので、こちらを利用することをおススメします。

 

提出方法は、税務署に持参か郵送、e-Taxによる電子申告の3つです。

 

電子申告は電子証明のある身分証明書やカードリーダライタが必要となっています。

 

基本的には書類での提出になるでしょう。

医療費通知・医療費のお知らせについて

平成29年分から医療費通知・医療費のお知らせなどが、医療費控除を受けるための証拠書類として扱われるようになりました。

 

この通知書は、健康保険組合などからだいたい翌年の2月頃に送られてきます。

 

医療費の領収書を捨ててしまっていた場合でも、医療費通知・お知らせがあれば医療費控除を受けることができるます。

 

ただし、以下の項目が全て記載されているものでなければいけません。

 

  1. 被保険者等の氏名
  2. 療養を受けた年月
  3. 療養を受けた者
  4. 療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称
  5. 被保険者等が支払った医療費の額
  6. 保険者等の名称

 

注意しないといけないのは、この通知書には1月1日から12月31日までの医療費が記載されていません。

 

全国健康保険協会から平成30年2月に送られてきたものは、平成28年10月から平成29年10月の間に支払ったものが記載されていました。

 

平成29年11月から12月の分は、医療費の領収書を保管しておく必要があったことになります。

 

これは平成30年の分も同じだと思います。

医療費控除を受けるための必要書類

これまでは、窓口で医療費を支払った時に受け取る領収書を、確定申告をする際に提出する必要がありました。

 

平成29年分の確定申告から法律が変わり、今では税務署に領収書を提出する必要はなくなっています。

 

ただし、領収書を捨てていいわけではなく、申告書の提出期限から5年間は自宅に置いておかなければいけません。

 

医療費控除の特例、セルフメディケーション税制についてはこちら

 

空閑税理士事務所

平成29年から医療費控除の特例としてセルフメディケーション税制というものができました。   病院によく行く方やドラッグス…

 

医療費の明細書の記載方法

年収が600万円の会社員を例にして、医療費の明細書の記入例を見ていきましょう。

 

家族は妻(専業主婦)のみとします。

医療費控除の明細書

明細書の様式が、平成29年の法律の改正を受けて変更されています。

 

最初に明細書にはどの年度の分なのかと、氏名を記載します。

 

次に医療を受けた人の氏名、受けた病院ごとにその名称を記載。

 

医療費の区分はチェックをすればいいだけです。

 

病院までの電車代やタクシー代などの交通費は、その他の医療費にチェックを入れます。

 

支払った医療費の額と生命保険などで補てんされる金額を記載。

 

 

上記の記載ができたら控除額の計算へ移ります。

 

 

支払った医療費の合計額:24万円(A)

 

保険金の給付:5万円(B)

 

差引金額:19万円(C)

 

年収600万円の人の給与所得:426万円(D)

 

(D)の5%:21.3万円(E)

 

(E)と10万円を比較すると10万円のほうが少ない。

 

よって、19万円-10万円=9万円(G)が医療費控除の金額です。

 

還付される金額の目安は、この9万円に税率をかけた金額(税率が20%なら18,000円、復興特別所得税は除く)です。

 

 

まとめ

毎年、確定申告の時期になると、各自治体では申告の手助けをする会場を設けています。

 

会社員はそもそも確定申告をする機会が少ないので、意外と知らない方も多いかと思います。

 

お年寄りで医療費が多額になっている方などは、毎年その会場に足を運ばれて確定申告をしています。

 

申告書作成のアドバイスは、税理士や税務署職員が行っています。

 

無料ですので、確定申告のやり方がわからない場合は有効活用しましょう。

 

わたしも平成29年分は寝屋川市の市民体育館でアドバイスをしました。

 

年明けくらいに日程や会場を発表しているようです。

 

医療費を結構払っているなと思ったら、足を運んでみて医療費控除の適用を受けてください。

 

 

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