【2019年版】扶養控除等申告書の書き方を記入例つきで税理士が解説

扶養控除等申告書の書き方って覚えていますか?

 

基本的に年に1度しか書かないため意外と覚えていない人が多いと思います。

 

初めて働く人はどこに何を書けばいいか全くわからないと思います。

 

扶養控除等申告書の書き方でわからないところがあれば、この記事を読んでみてください。

 

会社情報等を書くところ

まずは一番上の段の左側の部分を見ていきます。

 

記載例を載せておきましたが、勤め先の会社があらかじめ印字したものを渡してくれていると思います。

 

もし印字されていなければこちらを参考にしてください。

 

 

わからなければ空欄のままででも大丈夫。

1.税務署

ここには、勤め先の本社の住所を管轄している税務署の名前を書きます。

 

管轄の税務署がわからなければ、「本社の住所(市区町村でOK)+税務署」と検索すれば出てくると思います。

2.市区町村

ここは、あなたが住んでいる市区町村を書くところです。

 

勤め先の住所を書くところではないので、間違えないようにしましょう。

 

勤め先があなたに代わって住民税の報告をするのに利用します。

3.給与の支払者の情報

勤め先の情報を書きます。

 

一般的には、勤め先から扶養控除等申告書を渡されたときにはすでに印字されているかと思います。

 

こちらの法人番号・個人番号についてはあなたのほうで書かなくていいとなっています。

 

空欄のままだったら会社名、住所は埋めておきましょう。

 

あなたの個人情報を書くところ

上の段の右側はあなたの個人情報を書くところです。

 

 

それほど難しいところはないので、指示通りに書いていきましょう。

あなたの氏名(フリガナ)

あなたの氏名とフリガナを書きます。

 

ペンネームなどではなく戸籍上の名前です。

 

印鑑はシャチハタではなく、認印を押しましょう。

 

税務署的には、シャチハタは印鑑ではなくスタンプという扱いのためです。

 

実印でなくても結構です。

あなたの個人番号

個人番号は、いわゆるマイナンバーのことです。

 

マイナンバーは取り扱いが非常にデリケートですので、会社の指示に従ってください。

あなたの住所または居所

基本的に住所を書きます。

 

居所は、特定の住所を持っていない人が書くものですので無視して大丈夫。

 

よくある間違いは、本籍地や住民票の住所を書いてしまうことです。

 

ここでいう住所とは、あなたが実際に住んでいる場所の住所です。

 

1月1日時点で住んでいるところの住所を書いてください。

 

年末に令和2年の扶養控除等申告書を提出するときは、令和2年1月1日時点に住んでいるところの住所を書きます。

あなたの生年月日

生年月日を書いてください。

 

暦は、和暦を使います。

世帯主の氏名・あなたとの続柄

実家に住んでいるときは、父や母の名前となります。

 

独立して一人暮らしや結婚しているときは、自分の名前か配偶者(妻・夫)の名前となります。

 

続柄は、あなたから見たときの世帯主との関係を書きます。

 

あなた自身が世帯主であれば「本人」、配偶者が世帯主であれば「妻(または夫)」です。

配偶者の有無

結婚しているときは「有」、独身であれば「無」に〇をつけます。

 

配偶者がいるかどうかだけの質問ですので、配偶者控除を受けるかどうかとは切り離して考えてください。

従たる給与についての扶養控除等申告書の提出

2つ以上の勤務先がある人で、もう1つの勤務先に「従たる給与についての扶養控除等申告書」を提出しているときは〇をつけます。

 

勤務先が1つの人は、空欄のままでOK。

 

次に該当する方はここまでで扶養控除等申告書の記入は終わり
  • 独身で配偶者や扶養する家族がいない
  • あなたが、寡婦または寡夫に該当しない
  • あなたが、障害者に該当しない
  • あなたが、勤労学生に該当しない
  • 一緒に住んでいる配偶者や家族はいるが、扶養していない

 

 

次の項目からは家族に関する個人情報を書いていきます。

 

家族の個人情報を書くところ

源泉控除対象配偶者

平成30年から配偶者控除・配偶者特別控除に変更がありました。

 

源泉控除対象配偶者の条件

1.あなたの所得の見積額が900万円以下

 

給料収入だけの方は、年収1,120万円以下であれば合計所得金額は900万円以下となります。

 

扶養控除等申告書を書く時点で、年収が確定していなければ見積額で判断します。

 

2.あなたが扶養している配偶者の所得の見積額が85万円以下

 

給料収入だけの方は、年収150万円以下であれば合計所得金額は85万円以下となります。

 

こちらも確定していなければ見積額を書きます。

 

給与所得の計算方法は、ネットの計算ツールを使ってみてください。

 

配偶者が年金をもらっているときの所得の計算方法は、こちら

 

適用を受けられる条件が大きく変更されたので、詳しい内容を知りたい方はこちらをご覧ください。

 

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上記の条件をクリアしている場合に、扶養控除等申告書の源泉控除対象配偶者の欄をうめていきます。

 

左側は配偶者の氏名などの個人情報を書いていきます。

 

右側についてはこんな感じで記載していきます。

 

 

 

左側には配偶者の所得の見積額を書きます。

 

扶養控除等申告書を提出するときには確定しいないと思うので、見積額となっています。

 

こちらには年収ではなく所得を書かないといけないので、計算方法がわからなければ先ほどの計算ツールを利用してみてください。

 

住所(居所)については、あなたと同居しているときは「同上」でも大丈夫。

 

別のところに住んでいるときは、その住所を書いてください。

 

異動月日及び事由のところは、扶養控除等申告書を提出した後に変更があれば記載します。

 

なければ空欄のままで結構です。

 

配偶者特別控除を受けたい方は、給与所得者の配偶者控除等申告書に必要事項を記載してください。

控除対象扶養親族(16歳以上)

控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人をいいます。

 

扶養親族については、次をご確認ください。

 

扶養親族とは

扶養親族とは、その年の12月31日の時点で、次の4つの要件の全てに当てはまる人です。

 

  1. 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること
  2. 納税者と生計を一にしていること
  3. 年間の合計所得金額が38万円以下であること(給与のみの場合は年収が103万円以下)
  4. 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと

 

 

16歳未満の子供については、児童手当をもらっている関係で所得控除を受けられないので、16歳以上となっています。

 

16歳以上で受けられる扶養控除は、年齢によって金額が変動します。

 

扶養控除の金額
  • 一般の控除対象扶養親族(16~18歳と23~69歳):38万円
  • 特定扶養親族(19~22歳):63万円
  • 老人扶養親族(70歳以上)で同居老親等以外の者:48万円
  • 老人扶養親族(70歳以上)で同居老親等:58万円

 

同居老親等とは、老人扶養親族のうち、あなた又はあなたの配偶者の直系の尊属(父母・祖父母など)で、あなた又はあなたの配偶者と普段同居している人をいいます。

 

詳しい扶養控除の内容については以下をご覧ください。

 

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各項目の書く内容は次を参考にしてください。

 

項目ごとの記載方法
  1. 氏名(フリガナ):扶養親族のうち16歳以上の人の名前とフリガナ
  2. 個人番号(マイナンバー):扶養親族のうち16歳以上の人の個人番号
  3. あなたとの続柄:あなたと扶養親族のうち16歳以上の人との関係(あなたから見た関係、例 子、父、母など)
  4. 生年月日:扶養親族のうち16歳以上の人の生年月日
  5. 老人扶養親族:老人扶養親族(70歳以上)と同居しているときは「同居老親等」に✓、同居していないときは「その他」に✓
  6. 特定扶養親族:扶養親族の中に19~22歳の人がいるときは、「特定扶養親族」に✓
  7. 所得の見積額:扶養親族のうち16歳以上の人のその年の所得の見積額を記入
  8. 非居住者である親族:扶養親族のうち16歳以上の非居住者(海外に住んでいる)がいるときは〇を記入
  9. 生計を一にする事実:扶養親族のうち16歳以上の非居住者に生活費や学費として送金した金額を記入(送金関係書類等の添付が必要)
  10. 住所または居所:扶養親族のうち16歳以上の人が実際に住んでいるところの住所を記入

 

 

障害者、寡婦、特別の寡婦、寡夫、勤労学生

あなた、あなたの扶養親族が障害者、寡婦、寡夫、勤労学生に該当するときはこの項目の記入が必要です。

 

上記に該当すると追加の所得控除が受けられ、税金が安くなるので該当される人がいるときは忘れずに記入してください。

 

各控除の詳しい内容、書き方については以下の記事をご覧ください。

 

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他の所得者が控除を受ける扶養親族等

あなたとあなたの配偶者どちらも働いていて収入がある場合、子供や親などの家族をどちらの扶養親族に入れるか決めなければいけません。

 

例えば20歳の子供が1人いても、あなたか配偶者のどちらかでしか特定扶養親族としての控除は受けられないようになっています。

 

2重で控除されることを防ぐためにこの欄が設けられています。

 

20歳の子供をあなたの控除対象扶養親族とするときは、配偶者の扶養控除等申告書のこの欄にその子供の名前などを記入することになります。

 

それでは、次が最後の項目で、16歳未満の子供がいない人は、確認せず飛ばしていただいて結構です。

住民税に関することを書くところ

16歳未満(15歳まで)の子供は、児童手当をもらっている関係で扶養控除は受けられないとお伝えしました。

 

ただし、住民税に関する優遇(住民税の非課税限度額の計算)が受けられる可能性があるため、16歳未満の子供の情報をこちらに記入します。

 

項目ごとの記載方法
  1. 氏名(フリガナ):16歳未満の子供の名前とフリガナ
  2. 個人番号(マイナンバー):16歳未満の子供の個人番号
  3. あなたとの続柄:「子」と記入
  4. 生年月日:16歳未満の子供の生年月日
  5. 住所または居所:16歳未満の子供が実際に住んでいるところの住所
  6. 控除対象外国外扶養親族:16歳未満の子供が海外に住んでいるときは「〇」と記入
  7. 所得の見積額:16歳未満の子供の所得の見積額、基本的には「0」と記入

 

以上で扶養控除等申告書の記入は終了です。

まとめ

扶養控除等申告書はほとんどの人が年に1度しか書かないので、意外とどう書いていいかわからなくて困ってしまうものです。

 

しかし、しっかりと各項目を見ていくとそれほど難しいことを書くわけではないこともわかっていただけたかと思います。

 

この書類をベースにあなたの所得税を会社が計算することになるので、抜け漏れがないように完璧な状態で提出してください。