起業されたばかりの人やフリーランスとして働いている人の中には、事務所を借りずに自宅の一部を事務所として利用しているケース(いわゆるSOHO)も増えてきました。
自宅兼事務所の家賃は、所得税の確定申告をする時に経費として計上することができますが、全額を経費にすることはできません。
家事按分といってプライベートの部分と事業用の部分を、税務署が納得するように合理的に分けなければいけません。
自宅兼事務所の家賃を全額経費にして、税務署の指摘により認められなかったケースもあります。
家事按分に関しては、税務署が納得するということが大きなポイントになるので、きっちり計算するようにしましょう。
- 個人事業主、フリーランス
- 自宅を事務所として使っている人
- 家事按分の具体的な方法
- 自宅兼事務所の家賃の仕訳
そもそもプライベートの支出は経費になるのか?
会社と違って個人事業の場合は、プライベートの支出と事業に関係する支出がどうしても混ざってしまいます。
お財布が同じなので仕方のないことでしょう。
所得税法には、プライベートの支出(家事上の経費、生活費)は経費にならないとはっきり書かれています。
所得税法 第四十五条
居住者が支出し又は納付する次に掲げるものの額は、その者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入しない。
一 家事上の経費及びこれに関連する経費で政令で定めるもの
しかし、所得税法施行令では、次のように書かれています。
所得税法施行令(家事関連費)第九十六条
法第四十五条第一項第一号 (必要経費とされない家事関連費)に規定する政令で定める経費は、次に掲げる経費以外の経費とする。
一 家事上の経費に関連する経費の主たる部分が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の遂行上必要であり、かつ、その必要である部分を明らかに区分することができる場合における当該部分に相当する経費
二 前号に掲げるもののほか、青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている居住者に係る家事上の経費に関連する経費のうち、取引の記録等に基づいて、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務の遂行上直接必要であつたことが明らかにされる部分の金額に相当する経費
回りくどい言い方なのでわかりにくいですが、事業を行う上で必要な支出であれば経費にしてもOKということです。
家賃のうち事業に使っている部分を決める
家賃を経費にするためには、床面積の比を使って事業とプライベートを区分するのが一般的です。
賃貸の場合だと正式な部屋の図面を入手することは難しいかと思います。
部屋を探しているときに不動産屋からもらう間取り図をもとに計算しましょう。
この部屋の総面積は約62平方メートルで、赤枠で囲ったところが事業用部分です。
クローゼットもありますが、事業に使うものを収納しているものとして計算します。
1畳の図り方は、地域などで少し広さが変わってくるようです。
本来はきっちりと測るべきなのでしょうが、正直そこまで求められることはないです。
今回は団地間(1畳=1.445㎡)というアパートやマンションなどの集合住宅むけの図り方を採用しました。
5畳は、約7.225平方メートル。
事業に使っている部分の割合は7.225/62(約11.6%)になります。
これに毎月支払っている家賃の金額をかけて、経費として計上する金額を決定します。
持ち家の場合の注意点
持ち家の場合も経費として計上することはできます。
家賃は支払っていませんので、建物の建築価格や購入代を減価償却していくことになります。
事業用割合の計算は、賃貸の場合と同じです。
ここでポイントになってくるのが、住宅ローン控除との関係です。
プライベート部分が90%、事業用部分が10%だと建物全体について住宅ローン控除の適用が受けられます。
プライベート部分が90%未満になると、プライベート部分にしか住宅ローン控除の適用が受けられなくなります。
先ほどの部屋が購入した物件だとすると、場合によっては事業用部分を経費として計上しないほうが税金が特になるケースがあるかもしれません。
自宅兼事務所の家賃を支払ったときの仕訳
家賃を支払ったときの仕訳は、決算書に載っている事業用の口座から支払ったときとプライベートの口座から支払ったときで変わります。
- 家賃:75,000円
- 床面積:62平方メートル
- 事業部分:7.225平方メートル
事業用の口座から家賃を支払ったときの仕訳
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
地代家賃 | 8,739円 | 普通預金 | 75,000円 |
事業主貸 | 66,261円 | ||
合計 | 75,000円 | 合計 | 75,000円 |
プライベート部分には、事業主貸を使います。
プライベートの口座から家賃を支払ったときの仕訳
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
地代家賃 | 8,739円 | 事業主借 | 8,739円 |
合計 | 8,739円 | 合計 | 8,739円 |
普通預金は決算書に載っていないので、事業主借を使います。
まとめ
1年分の家賃だとそれなりの金額を支払っていると思います。
事務所部分の家賃を経費として計上しないと、かなり損になります。
ただし、適当に経費に計上する金額を決めてしまうと、税務調査があったときに認められない可能性が高いです。
誰が見ても納得できるようにきっちりと計算して、経費の計上もれがないようにしましょう。
1年目の個人事業主、フリーランスの方におススメです。